プログラム使用許諾契約
株式会社ロフタル(以下、ロフタルといいます)及び、本契約によりロフタルが提供するプログラムの利用者(以下、ユーザーといいます)は、以下に定める条項に従い、プログラムの利用に関する契約(以下、本契約といいます)を締結することに合意します。
1 定義
(1)
本プログラムとは、
Pigeon Framework
を意味します。
(2)
関連プログラムとは、本プログラムに関連してユーザー又は第三者が作成したすべてのプログラムの全部又は一部を意味します。
(3)
FQDN(
Fully Qualified Domain Name
)
とは、インターネット上のリソースの指定を目的として付与されたホスト名とドメイン名を結合した文字列を意味します。
⑷
サーバーとは、本プログラムがインストールされたコンピュータを意味します。
⑸
無料ライセンスとは、ロフタルからユーザーに許可される本プログラムの無料の使用権を意味します。
⑹
フルライセンスとは、使用期間
1
年としてロフタルからユーザーに許可される本プログラムの使用権を意味します。
⑺
ライセンスキーとは、本プログラムを使用するために必要な、ロフタルから付与されるプログラムに与える文字列のことを意味します。
⑻
リセラーとは、本プログラムの使用許諾(無料ライセンス、フルライセンスを含みます)を含む商品の販売の権限を、ロフタルから付与された法人及び個人を意味します。
⑼
コンピュータとは、
物理的形状を問わず、本プログラムを実行することが可能な装置を搭載したハードウェアを意味します。
2 契約の成立
ユーザーは、ロフタルに対し、本契約の内容に同意して申込フォームから本プログラムの使用を申込んだ時点をもって、本契約の効力が発生します。
3 動作環境
本プログラムが作動するためには、別紙記載の動作・環境条件で使用する必要があります。これは必要条件であり、同記載の条件下であっても、本プログラムが常に正常に作動することを保証するものではありません。
4 無料ライセンス
(1)
ロフタルはユーザーに対し、1回に限り、無償で無料ライセンスを付与します。無料ライセンスは本サービス終了まで無期限で使用可能です。
(2)
無料ライセンスの使用期間は無制限です。無料ライセンスの使用許諾の条件は、フルライセンスと同様です。
5 使用許諾
(1)
ロフタルがユーザーに対して許諾する本プログラムのライセンス(フルライセンス・無料ライセンスの双方を含みます)は、譲渡不能な非独占的使用権を内容とします。
(2)
本契約に基づく使用権は、オブジェクトコードの使用に限定され、ソースコード及びこれに関する無体財産権を譲渡するものではありません。
(3)
ユーザーは、以下の行為をしてはならず、第三者にさせてはなりません。
① 本プログラムをコピーすること
② 届け出た
FQDN
の数、又は使用許諾されたフルライセンス・追加ライセンスの数を超えて本プログラムをインストールすること
③ 本プログラムを第三者に譲渡、貸与、再使用の許諾、占有の移転、コピーの送付その他本契約で許諾された使用の範囲を超える一切の行為
④ 本プログラムの解析・抽出・引用して(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジリアリングを含みこれに限らない)、本プログラムの派生プログラムを作成すること
➄
本プログラムのソースコードを削除、改変、無効化する等の行為
6 使用条件
(1)
ユーザーは、契約した
FQDN
を処理するサーバーに本プログラムをインストールすることができますが、契約した
FQDN
以外の
FQDN
に対して本プログラムを使用することはできません。
(2)
ロフタルはユーザーに対し本ブログラムの使用を許諾し、ユーザーが使用料を支払ったときは、1つのライセンスキーを付与します。
(3)
ユーザーは、本プログラムの使用の前に、本プログラムをインストールしてインターネット上で使用する
FQDN
をロフタルに通知しなければなりません。本プログラムの1件の使用許諾は、1
FQDN
に限られます。
⑷
ユーザーは、本プログラムを使用するときは、常時、本プログラムの全てのページにロフタルのウェブサイト
https://pigeon-fw.com
にハイパーリンクされる文字列“
Powered By Pigeon Framework
”を表示しなければならず、特別に許可した場合を除きこれを削除、隠蔽、改変することはできません。
⑸
ユーザーは、本プログラムを反社会的目的又はこれに関与する目的で使用してはなりません。
7 使用料
(1)
本プログラムの使用料は、月額または年額にて定めるものとし、ユーザーは契約した時点から1ヶ月分または1年間分の利用料をロフタルに支払います。クレジットカード支払いの場合年額契約の場合は1年ごと、月額契約の場合は1ヶ月ごとにその翌1ヶ月分をロフタルに支払います。銀行振込での支払いの場合、1年毎に翌1年分をロフタルに支払います。
(2)
ユーザーが期限に使用料支払いをしなかったときは、その翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金をロフタルに支払います。
8 機密保持
ユーザーは、本契約に基づいてロフタルから開示された本プログラムの内容、本契約の内容、営業上のノウハウその他ロフタルの営業上、技術上その他開示を欲しない一切の情報(以下「機密情報」といいいます)を、本契約の終了後も5年間保持し、ロフタルの事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏えいをしてはなりません。
9 知的財産権
本プログラム、関連プログラムに含まれ、またその関連資料に含まれる著作権等の知的財産権は、ロフタル及び原著作権者に帰属します。
10 保証
本契約は、本プログラムがすべてのユーザーの使用環境で正常に作動すること、本プログラムの一部または全部を加工・改変して使用する場合にも作動すること、作動が中断しないこと、プログラム中にバグがないこと、本プログラムとユーザーの使用環境との不一致を修正すること、プログラムの使用によってユーザーが期待する成果が得られること、を保証するものではありません。
11 損害賠償
ロフタル及びリセラーは、故意又は重過失に基づきユーザーに損害を与えた場合を除き、ユーザーに対して責任を負担しません。責任を負担する場合には、損害発生の直接の原因となったサービスの代金額を基準として月契約の場合は
1
ヵ月分、年契約の場合は3ヶ月分相当額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、逸失利益については責任を負わないものとします。
この場合、ユーザーは損害発生の時から6ヵ月以内に原因を示してその請求をしなければなりません。
12 通知方法
ロフタルとユーザーの間における通知方法は、あらかじめ登録したeメールによる通知を法的に効力のある意思表示の通知方法として確認します。
sales
@
pigeon-fw.com
からの
eメールはロフタルによる正式な意思表示とみなされます。
なお、ユーザーが従前に申告した連絡先、メールアドレスによる通知を不能にし、これに代わる連絡先を明示しないなど、ユーザーの事情により連絡が出来なくなった場合は、ロフタルが従前の連絡先に通知等を発送した時点をもって、通知がなされたものとみなします。
13 契約解除
ユーザーに以下の事実が生じたときは、ロフタルはユーザーに対しなんら通知催告することなく、本契約の一部又は全部を解除することができます。
① 支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他債務整理に関する裁判所が関与する手続の申立てがあったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 前二号のほか、営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められるとき
④ ユーザーの財産に対し、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 所在不明となり、ユーザーに対する通知が到達しなくなったとき
⑥ ユーザーが本契約に反し、本プログラムを不正に使用する等重大な背信行為があったとき
⑦ ユーザーがロフタルの業務を妨害し、又はしようとしたとき
⑧ 本契約の申込みに、重大な虚偽の記載があることが判明したとき
⑨
ユーザーがライセンス料の支払いを遅延するなど本契約に違反したとき
⑩ ロフタルにおいてユーザーに本プログラムの使用を継続させることが相当でないと判断される事実が生じたとき
14 原状回復
本契約が本契約の規定又は合意によって解除され、又は終了したときは、ユーザーは直ちに本プログラム、構成部分、ドキュメント及びその他一切の複製物を破棄し、コンピュータその他の記憶媒体から削除してその使用を停止ししなければなりません。
15 譲渡禁止
本契約に基づく権利義務は、第三者に譲渡することができません。
16 反社会的勢力との関係排除
(1)
ユーザー及びロフタルは、次の各事項について表明し保証します。
① 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議による定義)ではなく、以前に該当した事実がないこと
② 自己及び自己の役員が、反社会的勢力の威力等を利用しないこと、以前に利用した事実がないこと
③ 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、社会的に避難される関係を有しないこと、以前に有した事実がないこと
④ 自己又は自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に暴力的な要求行為又は不当な要求を行い、相手方の業務を妨害しないこと
(2)
相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、違反をして解除された相手方は、損害賠償請求をすることができず、解除した相手方に損害があるときはこれを直ちに賠償しなければなりません。
17 輸出管理
ユーザーは、自ら又は第三者を介して本プログラム及び構成部分、ドキュメントその他一切の複製物を、輸出し、日本国外に持ち出し、日本国の居住者で無い者に使用させ、譲渡してはなりません。
18 有効期間
本契約の有効期間は以下のとおりとします。
(1)
月契約の場合
本契約の締結日から翌月の応当日の前日まで。ただし、月末の応当日の前日がないときは翌月の月末までとします。
(例
/20
日契約の場合は翌月の
19
日まで
/
2020年1月31日契約の場合は同年2月29日まで)
(2)
契約満了日前までに、
当事者のいずれからも更新拒絶の通知がなされないときは、本契約はさらに同じ期間をもって自動更新するものとし、以後も同様とします。
19 準拠法等
本契約に関する法律上の解釈は日本法に基づくものとし、本件に関する紛争の第一審の専属管轄裁判所を横浜簡易裁判所・横浜地方裁判所とします。
2019年7月15日 現在